1977-03-24 第80回国会 参議院 建設委員会 第6号
治山事業と砂防事業の区分でございますが、治山事業は、森林造成を主とする工事、及び渓流工事でありましても、森林造成を行う上で必要のある工事は治山事業として位置づけておるわけでございまして、渓流工事及び山腹の傾斜急峻にして造林の見込みのない場所におきまする工事は砂防事業として位置づけをしておるわけでございます。
治山事業と砂防事業の区分でございますが、治山事業は、森林造成を主とする工事、及び渓流工事でありましても、森林造成を行う上で必要のある工事は治山事業として位置づけておるわけでございまして、渓流工事及び山腹の傾斜急峻にして造林の見込みのない場所におきまする工事は砂防事業として位置づけをしておるわけでございます。
○田中一君 そうすると、昭和三年、四年、重ねてどうも区域の競合があったために、こういう決定をして——昭和三年閣議決定というものをもう一ぺんここで読みますけれども、渓流工事及び山腹の傾斜急峻にして造林の見込みない場合における工事は建設省、それから森林造成を主とする工事は農林省の主管とし、なお渓流工事といえども、右工事と同時に施行する必要ある場合においては、農林省の主管とする。
標記ノ件二付別紙寫ノ通り閣議決定相成候条當省ト農林省ト夫々協議中二付決定次第何分ノ通牒可致右ニ御承知相成度 (別紙) 荒廃地復舊及開墾地復舊ニ關スル事務(農林省所管)ト砂防事業(内務省所管)トノ間ニ存スル權限整備ハ左ノ趣旨ニ依ルコト イ、原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス ロ、森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事
○政府委員(山内一郎君) ちょっと申し上げますと、原則として「渓流工事及び山腹の傾斜急峻にして造林の見込みなき場合における工事は内務省の主管とす」——これは現在建設省であります。それから次は農林省の所管でございますが、「森林造成を主とする工事は農林省の主管とし、なお渓流工事といえども、右工事と同時に施工する必要ある場合においては農林省の主管とする」こういう内容でございます。
○国務大臣(橋本登美三郎君) おっしゃる通りにこれはまあ昭和三年十月十日に流れました通牒ですが、その通牒はイロハと書いてありますが、イは「原則トシテ溪流工事及山腹の傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス」、まあ今の建設省であろうと思います。
これを見ますと、「(イ)原則として渓流工事及山腹の傾斜急峻にして造林の見込みなき場合に於ける工事は内務省の所管とす。(ロ)森林造成を主とする工事は農林省の主管とし、尚渓流工事と雖も右工事と同時に施行する必要ある場合に於ては農林省の主管とす。(ハ)右詳細は実施に先ち実地に付両省に於て具体的に協定するものとす。」、こういう閣議決定がありましたが、これを読んで見ますと何が何だかわかりません。
「原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス」、「森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事ト同時ニ施行スル必要アル場合ニ於テハ農林省ノ主管トス」、ハとして「右詳細ハ実施ニ先チ実地ニ付両省ニ於テ具体内ニ協定スルニノトス」ということになっております。なっておりますが、これははなはだあいまいなんです。
次に砂防工事は、明治三十年に砂防法が制定せられて以来、内務省において、引き続いて今日では建設省でこれを施行しておりまするが、荒廃地復旧工事は、明治四十四年以来森林法によって農林省がこれを施行し、両者がほとんど同様な工事であるがために、たびたびこれが国会で論議されて、ついに昭和三年の閣議において、渓流工事並びに傾斜急峻の工事は、これは内務省、すなわち今日の建設省がこれを主管する、また森林造成を主とする
これは当時閣議におきまして決定をいたしました事項として、「荒廃地復旧及開墾地復旧事務」、すなわち農林省所管のものと内務省所管との間に存する権限整備は左の趣旨によることというふうにいたして、一つは「原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場所ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス」「森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ所管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事ト同時に施行スル必要アル場合ニ於テハ農林省ノ所管トス
但し山腹工事と雖も傾斜急峻にして造林の見込がない個所は内務省において行う。それから山腹工事は原則として農林省において行う。尚溪流工事と雖もその山腹工事施行上必要なる工事は農林省において行う。大体こういうふうな協定ができておるのでございますが、その農林省の範囲に入つております山腹工事及びこれを施行するに必要な溪流工事の一部、こういうふうなものをこの山地治山施設の内容にいたしております。